内部統制システム

クリタグループ公式サイトは2024年10月31日にリニューアルしました。

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内部統制システム構築に関する基本方針は以下のとおりです。

1.執行役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. (1) 当社および連結子会社(以下、「グループ会社」という)は、社会倫理に従い法令を遵守し、すべての事業活動の場を通じて、株主・顧客・社員・地域社会・取引先との透明で公正な関係構築に向け、法令遵守および社会倫理に基づいた行動を企業活動の前提とする。また、言語・習慣・文化的背景などの違いを越えて当社およびグループ会社の役員等(当社の取締役、執行役および執行役員その他これらのものに相当する者ならびにグループ会社の取締役および監査役その他これらのものに相当する者の総称。以下同じ)および従業員が遵守すべき「クリタグループ行動準則」および「倫理行動指針(公正・透明・誠実・安全・共生)」を定め、日々の事業活動において法令遵守および社会倫理に基づいた行動を実践することを徹底する。さらに当社およびグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当な要求には断固として応じないことを徹底する。
  2. (2) 当社は、執行役員であるサステナビリティ推進本部長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置する。本委員会において、インテグリティ活動*方針・重点施策を定め、各本部・事業部および各グループ会社の委員会等を通じて、全従業員に展開する。また、活動状況および活動結果を定期的に担当する執行役または執行役員から取締役会に報告し、継続的にレベルアップを図っていく。本委員会委員長は、コンプライアンスに関する重大な問題、疑義が生じたと判断した場合、速やかに代表執行役社長および監査委員会委員長に報告すると同時に是正措置、再発防止策を立案・実施する。代表執行役社長または本委員会委員長は、それらの状況について適宜取締役会または監査委員会に報告する。
    • *当該活動には、コンプライアンスに関する活動を内包する。
  3. (3) 監査室を設置し、コンプライアンスに関する活動を含めた内部監査を実施する。監査室は、組織上代表執行役社長に直属し、監査委員会および代表執行役社長による監査計画の承認により監査を行う。監査室長は、監査の種類に応じ、監査結果を定期的に、または実施の都度監査委員会および代表執行役社長に報告する。また、監査室長は、監査時において緊急または特別の措置を要すると認めた場合は、直ちに監査委員および必要に応じて代表執行役社長に報告することとする。
  4. (4) 法令上疑義のある行為等に関して、当社およびグループ会社の役員等および従業員が直接情報提供を行う仕組みとして、内部通報等窓口運用規程を定め、併せてコンプライアンス相談窓口を設置する。また、公益通報窓口の運用状況は定期的に取締役会に報告し、当社およびグループ会社の経営の公正性、透明性の確保に努める。
  5. (5) 当社は、当社およびグループ会社の財務報告を適正に行うため、金融商品取引法に則った「内部統制報告制度」を整備し、運用する。本制度の運用におけるモニタリング、改善勧告および改善支援は、監査室を責任部署として実施する。なお、「当社内の業務プロセス統制」、「連結子会社の全社的な視点からの決算・財務報告プロセス統制」に関するモニタリング、改善勧告・改善支援については、経営管理本部経理部がその一部を担うこととする。
  6. (6) 当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定められている「コーポレートガバナンス・コード」に対応するため、コーポレートガバナンスに関する方針を定め、当社およびグループ会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定ならびに実効性の高い経営の監督の実現を目的としてコーポレートガバナンスを強化する。

2.執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

執行役の職務執行に係る情報は、文書規程および機密情報管理規程に基づき、管理責任者、保管期間等を定め、文書(電磁的記録を含む)に保存・管理する。取締役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. (1) 当社およびグループ会社に係わるリスクの監視およびリスクマネジメントの推進は、経営管理本部長が行う。経営管理本部長は、当社およびグループ会社のリスクの分析・評価を定期的に行うとともに、監視を継続し、その発生防止に努める。また、経営に重大な影響を及ぼすリスクが顕在化した場合は、経営管理本部長が対応の責任者と体制を立案し、代表執行役社長の承認を得て直ちに発令する。当該責任者は、速やかに対策を実行するとともに、リスクによる影響、是正の状況および再発防止策について、代表執行役社長および経営管理本部長ならびに取締役会または監査委員会に報告する。
  2. (2) 重大なリスクの内、コンプライアンスに関するものはサステナビリティ推進委員会委員長を、安全衛生および労働災害に関するものは本部安全衛生委員会委員長を責任者とする。また、日常的な事業活動に直結したリスクへの対応は、各本部長・事業部長を責任者として実施する。その他、品質、環境、情報セキュリティおよび輸出規制等日常的リスクへの対応は、それぞれの担当部署が実施する。
  3. (3) 経営管理本部長、各委員会委員長、各本部長・事業部長は、リスクマネジメントおよびインテグリティ活動の推進状況を定期的に取締役会に報告する。
  4. (4) リスクマネジメントの実施状況、改善状況のモニタリングは、監査室を責任部署として実施する。

4.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

次の経営管理体制・仕組みにより、執行役の職務執行の効率化を図る。

  1. (1) 取締役会は、執行役への委嘱業務および本部長以上の組織の責任者を定める。
  2. (2) 取締役会は、企業ビジョン、中期経営計画、単年度事業計画の策定方針を決定し、執行役は当該方針に基づき単年度事業計画を策定するとともに、組織毎の目標・方針・重点施策を定める。取締役会は、連結および単体の目標に対する月次・四半期での業績について執行役から報告を受け監督する。
  3. (3) 取締役会は取締役会で決議すべき事項を除く業務執行の決定を執行役に委任する。また、その意思決定を補完する仕組みとして、経営会議および決裁・審査規程に基づく、決裁申請制度を設定する。
  4. (4) 経営会議は、代表執行役社長および代表執行役社長が指名する執行役・執行役員で構成し、原則月2回、必要に応じて臨時で開催する。経営会議では、当社およびグループの経営に係わる事項の意思決定を行うとともに、目標の達成状況、方針・施策の展開状況を月次・四半期毎にチェックし、乖離に対する是正を各執行役・執行役員に指示する。また、監査委員は、経営会議に出席することができる。
  5. (5) 決裁・審査規程の制定、改廃は、取締役会で決議する。また、執行役および執行役員の日常業務を効率的に行うため、決裁・審査規程に準じる内規を定め、運用する。

5.当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

次の体制・仕組みにより、当社およびグループ会社における経営および業務の執行の適正化を図る。

  1. (1) 当社およびグループ会社は、統一の策定大綱に基づく、中期経営計画および単年度事業計画を定める。
  2. (2) グループ会社における経営全般の管理は、経営管理本部が行う。また、グループ会社毎に、当社の担当執行役・執行役員および主管部門を定め、中期経営計画、単年度事業計画に基づく業績の達成状況およびリスクマネジメントの状況を定期的に把握するとともに、指導を行う。
  3. (3) グループ会社毎に、取締役会を設置するとともに、当社またはグループ会社より(非常勤)取締役および(非常勤)監査役を派遣し、経営、業績、決算およびリスクの監視を行う。また、グループとしての意思決定が必要な場合は、当社の取締役会、経営会議、もしくは当社の決裁・審査規程別表1「7.国内・海外関連企業に関する事項」に基づき意思決定を行う。
  4. (4) グループ会社のインテグリティに関する取組みについては、当社のサステナビリティ推進委員会において方針・重点政策を定め、各グループ会社の委員会等において具体策を策定し、実行する。また、グループとしての財務報告の信頼性を確保する体制に関しては、第1条第5項に記載の取組みの中で検討し、整備を図っていく。
  5. (5) グループ会社は、経営、営業、製造、リスクマネジメント等の状況を月次または四半期等、定期的に当社へ報告する。

6.監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の執行役からの独立性に関する事項ならびにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. (1) 監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置し、専任の従業員等を配置する。また、監査委員会は必要に応じて監査室所属の特定の従業員等に対して、補助を行うよう指示することができる。
  2. (2) 監査委員会の職務を補助する従業員等は、執行役から独立して補助の職務を行う。また、当該従業員等の人事異動・人事評価等については、監査委員の意見を尊重する。
  3. (3) 監査委員会の職務を補助する従業員等は、監査委員に同行して、代表執行役社長や会計監査人と定期的に意見交換する場に参加することができる。

7.監査委員会への報告に関する体制

  1. (1) 当社の執行役、執行役員および従業員が適正に業務を執行していることが定期的に確認できるよう、監査委員は経営会議およびサステナビリティ推進委員会等に出席できる。
  2. (2) 監査委員会が選定した監査委員(以下、選定監査委員)は、文書規程、機密情報管理規程およびその他規程の定めにかかわらず、監査業務に必要な資料等を常時閲覧できる。
  3. (3) 当社の執行役・執行役員は、業務執行に関する重要事項について、取締役会、その他重要会議等を通じて適宜監査委員会または監査委員に報告する。
  4. (4) 当社およびグループ会社の役員等および従業員は、当社グループの業務または財務に重要な損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査およびリスク管理上重要な事項、重大な法令、定款違反に関する事項およびその他企業倫理・法令遵守上重要な事項等について、当社の各主管部署に対して速やかに報告する。当該部署は、報告を受けた事項について監査委員会または監査委員に対して報告する。
  5. (5) 選定監査委員は、当社およびグループ会社の役員等および従業員に対して、その職務および業務の執行に関する事項の報告を求めることができ、報告を求められた者は速やかに報告を行う。また、選定監査委員は会計監査人に対して会計監査の状況等、必要な事項について報告を求めることができ、会計監査人は随時、会計に関する報告を行う。
  6. (6) 当社は、第4項に基づき、当社の各主管部署や監査委員会または監査委員へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社およびグループ会社の役員等および従業員に周知徹底する。

8.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制

  1. (1) 監査委員会と代表執行役社長との間で、定期的な意見交換会を行う。また、監査委員会が意見交換を求めた場合には、執行役その他必要な者は、十分な協力を行う。
  2. (2) 監査委員会は、会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する基準を定め会計監査人候補者を指名する。当社およびグループ会社は会計監査人が高品質な監査を行うことができるように十分な監査時間を確保する。監査委員会、監査室および会計監査人は、相互に監査計画の確認および懸念事項を共有し、連携を図る。
  3. (3) 監査委員会は、必要に応じて監査室および会計監査人と協議、意見交換を行う。
  4. (4) 監査委員会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。ただし、緊急または臨時に支出した費用については、事後、当社に請求することができる。

以上