コーポレートガバナンスに関する方針・報告書

当社のコーポレートガバナンスに関する方針および、東京証券取引所に提出した最新のコーポレートガバナンスに関する報告書は、以下の通りです。

コーポレートガバナンスに関する方針

1.基本的な考え方

当社および連結子会社(以下「クリタグループ」といい、当社単体の場合は「当社」といいます)は、「“水“を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」という企業理念のもと、水と環境の分野における事業活動を通じて広く社会に貢献することを目指しています。顧客、取引先、従業員、株主、地域社会といったさまざまなステークホルダーの権利や立場を尊重しその期待に応えながら、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていきます。このために、クリタグループは透明・公正かつ迅速・果断な意思決定ならびに実効性の高い経営の監督の実現を目的として、コーポレートガバナンスの確立に努めていきます。

2.基本方針

  1. (1)株主の権利・平等性の確保
    クリタグループは、株主が株主総会議決権等の権利を適切に行使することができる環境の整備に努めるとともに、少数株主や外国人株主を含む株主の権利の実質的な平等性を確保するために、株主の権利行使に必要な情報を適時、適確に提供します。
  2. (2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
    クリタグループは、法令遵守および社会倫理に基づいた行動を全ての企業活動の前提とし、サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)をめぐる課題に適切に対応しながら、取締役会のリーダーシップのもとで顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
  3. (3)適切な情報開示と透明性の確保
    クリタグループは、監査委員会、監査委員および会計監査人が監査を適正に行うことができる環境を整備します。また、会社法および金融商品取引法等の情報開示に係る関係法令ならびに金融商品取引所の規則に従って情報開示を行うほか、株主・投資家のクリタグループに対する理解促進に有効と思われる財政状態および経営成績等の財務情報ならびにリスク、ガバナンスおよび社会・環境問題をはじめとするサステナビリティをめぐる課題に関する事項を含む経営戦略および資本効率に関する方針等の情報について積極的かつ公平に開示します。
  4. (4)取締役会等の責務
    取締役会は、株主に対する受託者責任および説明責任を果たし、企業価値の向上、収益力・資本効率等の改善を図るために、企業戦略の方向付け、独立した客観的な立場からの経営全般に対する監督、適切なリスクテイクを支える内部統制およびリスク管理等の強化を行います。
  5. (5)株主・投資家との対話
    クリタグループは、株主を尊重した経営を志向し、株主・投資家に対し適時・適切に情報提供するとともに株主・投資家との建設的な対話に努めます。

3.方針

  1. (1)株主の権利確保に関する方針
    • 1)会社提案議案の決議結果の分析に関する方針
      当社は、株主総会後に、反対票の多寡に関わらず、会社提案議案の決議結果を分析の上、株主との対話の要否について検討します。
    • 2)少数株主の権利確保に関する方針
      当社は、少数株主が当社および当社役員に対する違法行為の差止めや代表訴訟提起に係る権利等を適確に行使することができるよう、権利行使の請求に関する手続を株式取扱規則に定めます。また、株主から権利行使の請求があった場合は、適切な対応を図り株主との公正・透明な関係を築いていきます。
  2. (2)資本政策に関する方針
    クリタグループは、資本コストを上回る水準の親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)を維持するように努めます。また、安定的な財務体質の維持を前提とした上で、直近5年間通算で配当性向30%から50%の範囲を目安に長期的に計画的な増配の継続に努めます。
  3. (3)上場株式の政策保有および議決権行使に関する方針
    • 1)上場株式の政策保有に関する方針
      当社は、取引関係の強化等の目的のため政策保有株式として上場株式を保有することがあります。また、保有にあたっては、政策保有株式の中長期的な経済合理性や保有先との関係性を検証することにより保有リスクの最小化に努めています。個別の政策保有株式に対しては、資本コストに基づき期待される収益と保有先との取引状況を精査することで、取締役会において定期的または適時に保有の適否を見直し、その結果に基づき政策保有株式の縮減に努めます。
    • 2)政策保有株式の議決権行使の方針
      当社は、政策保有株式の議決権の行使にあたっては、当社および保有先の中長期的な企業価値向上に資するかどうかを総合的に勘案し、議案ごとに賛否の判断を行い行使します。
    • 3)政策保有株主1による当社株式の売却等の意向に対する対応方針
      当社は、政策保有株主から当社株式の売却等の意向を示された場合には、その売却等を妨げません。
    • 1「政策保有株主」とは、当社の株式を政策保有株式として、保有している株主をいいます。
    • 4)政策保有株主との取引方針
      当社は、政策保有株主との間で、当社や株主共同の利益を害するような取引を行いません。
  4. (4)当社株式の大規模買付行為への対応方針
    • 1)当社株式の大規模買付行為への対応方針
      当社は、買収防衛策2を導入せず、クリタグループの業績の拡大等による企業価値の増大に努めます。当社株式に対する大規模買付がなされた場合において、当該行為が、企業価値または株主共同の利益を害する濫用的なものと取締役会が判断した場合には、別に定める手順に基づきこれに対応します。
    • 2「買収防衛策」とは、上場会社が資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに新株又は新株予約権の発行を行うこと等による当該上場会社に対する買収(会社に影響力を行使しうる程度の数の株式を取得する行為をいいます。)の実現を困難にする方策のうち、経営者にとって好ましくない者による買収が開始される前に導入されるものをいいます。ここで「導入」とは、買収防衛策としての新株又は新株予約権の発行決議を行う等買収防衛策の具体的内容を決定することをいいます。
    • 2)公開買付以外の大規模買付行為への対応方針
      当社株式の大規模買付がなされたときまたはそれが行われる兆候が認められたときは、取締役会は当該行為が企業価値または株主共同の利益を害する濫用的なものであるか否かを検討します。当該買付が企業価値または株主共同の利益を害する濫用的なものであると判断した場合には買収対抗策を決定します。買収対抗策を実施することを決定した場合には直ちにその情報を開示します。
    • 3)公開買付の大規模買付行為への対応方針
      当社株式が公開買付に付された場合、取締役会は当該公開買付に対する意見を決定し速やかに発表します。また、当社は、株主が公開買付に応じて株式を手放す権利を不当に妨げません。
  5. (5)倫理行動の実践
    • 1)行動準則の制定
      クリタグループは、法令遵守および社会倫理に基づいた行動を全ての企業活動の前提とし、顧客、取引先、従業員、株主、地域社会等のステークホルダーの権利を尊重した経営を行います。取締役会は、このような経営の実効性を確保するため、行動準則および倫理行動指針を定めます。
    • 2)行動準則の実践のレビュー
      取締役会は、行動準則が従業員に広く浸透し実践されているか、毎年1回レビューします。
  6. (6)社会・環境問題をはじめとするサステナビリティをめぐる課題に関する方針
    クリタグループは、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティをめぐる課題の解決が、クリタグループの企業理念の実現や中長期的な企業価値の向上に資するものであると捉え、サステナビリティに関する取り組みを推進する体制を整備するとともに、経営戦略に適切に反映し、推進します。また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)などの国際的な情報開示基準に則った情報開示を進めることにより、ステークホルダーとの対話に努めます。
  7. (7)人材の多様性の確保についての考え方とその対応に関する方針
    クリタグループは、人材の多様性がイノベーションを生み出す基盤であり、持続的な成長につながる水の新たな価値を開拓する源泉であるとの認識に立ち、多様な経験・技能・属性を持つ人材が、専門性を活かして活躍できるよう、クリタグループの人材に求める基本的な考え方を人材ポリシーとして定め、多様性の確保に努めます。あわせて、人材ポリシーを支える人材活用の方向性および組織に関する方向性を定め、人材育成および社内環境の整備に努めるとともに、その実施状況を開示します。また、中核人材の登用等においても多様性の確保に努め、その考え方と自主的かつ測定可能な目標を示し、その状況を開示します。
  8. (8)内部通報に関する方針
    クリタグループは、従業員や関係者が、不利益を被る危険を懸念することなくコンプライアンスに関する相談や内部通報を行うことができるよう経営陣から独立した第三者機関に窓口を設置するなど、適切な体制を整備します。また、取締役会は窓口の運用状況を毎年1回確認します。
  9. (9)会計監査人の選任に関する方針
    • 1)会計監査人の選任に関する方針
      監査委員会は、クリタグループが株主と社会の信頼を確保し企業としての社会的責任を果たすことを目的として、会計監査人による適正な監査報告が行われるよう会計監査人の独立性と専門性を確保するため、当社の会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する基準を定め会計監査人候補者を指名します。
    • 2)会計監査人候補者の選定および会計監査人の評価の基準
      監査委員会は、会計監査人候補者の指名に際して、取締役および社内関係部署から必要な情報を入手しかつ報告を受け、監査委員会監査基準に定めた会計監査人の評価基準に基づく以下の項目を総合的に評価し、当社の会計監査人の選任および解任ならびに不再任を判断します。
      a.独立性、b.品質管理、c.監査能力、d.監査計画、e.実施体制、f.監査費用
  10. (10)会計監査人による適正な監査の確保に関する方針
    • 1)会計監査人の適正な監査時間の確保
      クリタグループは、会計監査人が高品質な監査を行うことができるように十分な監査時間を確保します。
    • 2)会計監査人との適正な連携の確保
      当社は、執行役社長、執行役、執行役員、社外取締役その他必要な者が会計監査人と面談する機会を設け十分に連携を図ります。また、監査委員、監査室および会計監査人は、相互に監査計画の確認および懸念事項を共有することにより、一層の連携を図ります。
    • 3)会計監査人監査への適切な対応
      会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合および内部統制上の不備を指摘した場合は、経営管理本部長は調査委員会の設置等、調査体制を整備し、事実関係および原因を究明し、必要に応じて開示すべき情報を速やかに公表します。監査委員会は、必要に応じて調査委員会の設置を求め、調査委員会からの説明を受け事実関係の把握に努めるとともに、対応の状況について監査します。調査委員会が設置されない場合、監査委員会は経営管理本部長から説明を受け対応状況の監査を行います。
  11. (11)取締役会の役割、責務
    当社は機関設計として指名委員会等設置会社を採用し、経営の監督機能と執行機能を明確に分離することで、両機能の強化を図ります。
    • 1)取締役会の役割、責務
      • 取締役会は、顧客、取引先、従業員、株主、地域社会等のステークホルダーの権利や考え方を尊重し、その期待に応えながら効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることについて責任を負います。そして、「“水“を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」という企業理念のもと、クリタグループの持続的な成長に資する戦略的な方向付けを行います。
      • 取締役会は、業務執行の決定を大幅に執行役に委任するとともに、適切なリスクテイクの後押しを含め、執行役の果断な意思決定をサポートします。また、執行役の指名を通じた客観的な経営の監督を行います。
    • 2)取締役会が判断・決定する範囲、経営陣幹部3に対する委任の範囲
      取締役会は、取締役会規則に定める企業ビジョン、中期経営計画、単年度事業計画の策定方針を含む、法令または定款に定める取締役会決議事項およびクリタグループの経営上重大な影響を及ぼす事項について決定します。取締役会は執行役への委嘱業務を定め、取締役会で決議すべき事項を除く業務執行の決定を執行役に委任します。執行役における業務執行の決定は、経営陣幹部で構成する経営会議体または決裁・審査規程に定める決裁権限を有する経営陣幹部等が、事業計画の達成を目指し、迅速に行います。
    • 3「経営陣幹部」とは、代表執行役社長および代表執行役社長が指名する執行役・執行役員をいいます。
    • 3)関連当事者間の取引4
      当社は、関連当事者と重要な取引5を行う場合、そうした取引がクリタグループや株主共同の利益を害することのないよう、あらかじめ取締役会において審議し決定します。その付議基準等の細目は取締役会規則において定め、基準について開示するものとします。
    • 4「関連当事者間の取引」とは、当社と以下の者の間での取引をいいます。
      ①当社の役員およびその近親者②当社の議決権の10%以上を保有している株主およびその近親者③重要な子会社の役員およびその近親者④当社の子会社(完全子会社を除く)および関連会社⑤①~④に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社およびその子会社
    • 5「重要な取引」とは、次にあげるものをいいます。
      ①連結損益計算書の売上高または売上原価と販売費および一般管理費の合計額の10%を超える取引②連結損益計算書のその他収益、その他費用、金融収益または金融費用の10%を超える損益に係る取引③連結貸借対照表の総資産の1%を超える取引④資金貸借取引、有形固定資産や有価証券の購入・売却取引等について、それぞれの残高、取引の発生総額、または、期中の平均残高が連結貸借対照表の総資産の1%を超える取引⑤事業の譲受または譲渡の場合には、対象となる資産または負債の総額のいずれか大きい額が、連結貸借対照表の総資産の1%を超える取引⑥関連当事者が個人である場合、連結損益計算書項目および連結貸借対照表項目等のいずれに係る取引についても、10百万円を超える取引⑦その他取引の性質に鑑み、取締役会付議の必要性があると認められる取引
    • 4)執行役社長をはじめとする執行役の指名および選解任の方針・手続き
      取締役会は、執行役社長をはじめとする執行役の選任にあたり、ステークホルダーとの共通価値を創出するとともに、クリタグループの持続的な成長に資する経営の執行体制となるよう、経営体制を少なくとも年1回見直します。取締役会は、取締役会において定めた要件に基づき、執行役社長をはじめとする執行役の指名を行います。執行役社長の選定・解職および執行役の選任・解任は指名委員会の答申を経て、取締役会にて決定します。執行役社長の継続可否については、指名委員会において定期的に業務執行の状況をレビューのうえ検討し、取締役会に答申します。
  12. (12)取締役会の構成、規模
    • 1)人材構成
      取締役会は、業務執行に対する実効性の高い監督機能を発揮するため、必要とされる知識・経験・能力を備え、ジェンダー等の多様性も考慮した人員で構成します。知識・経験・能力は、企業経営・経営企画等のガバナンス・マネジメントに係るスキル等の他、多様性を活かし、水に関する知を駆使して社会価値を創造するというクリタグループの目指す方向性を実現するために必要なスキル等、企業理念の実現に向けて必要とされるスキル等を特定し、取締役会全体で補完する体制とします。
    • 2)人員規模
      取締役の人数は3名以上とし、そのうち3分の1以上を社外取締役で構成し、取締役会の独立性と客観性を確保します。
  13. (13)指名委員会
    • 1)指名委員会の役割、責務
      指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容の決定、執行役社長後継者候補およびその育成施策の決定、執行役後継者候補およびその育成施策の決定を行います。また、執行役社長および執行役の指名について審議、答申します。
      また、指名委員会は、職務執行の状況を遅滞なく取締役会に報告します。指名委員会の運営に関する事項は、指名委員会規則に定め、取締役会で決議します。
    • 2)指名委員会の構成
      指名委員会の人数は3名以上とし、その構成員の過半数を社外取締役とします。構成員は、取締役の中から取締役会決議によって選任し、委員長は、原則として社外取締役である指名委員の中から選定します。
    • 3)取締役の指名方針・手続き
      社外取締役をはじめとする取締役の候補者の選定にあたっては、多様性に配慮するとともに、取締役会が株主等ステークホルダーの視点を反映し、企業価値向上に資する経営の監督に注力する体制となるよう、(12)項の「取締役会の構成・規模」および指名委員会において定めた要件に基づき、取締役の候補者の指名を行います。指名委員会は、推薦理由を明確にした上で株主総会に推薦する取締役候補者を決定します。
    • 4)執行役社長の後継者候補の選定および育成方針
      指名委員会は、会社の目指すところおよび具体的な経営戦略を踏まえ、執行役社長の要件を審議の上、取締役会へ答申します。指名委員会は、取締役会にて定められた要件に基づき複数の執行役社長の後継者候補を選定するとともに育成施策を策定します。執行役社長の後継者候補の選定ならびに育成施策の策定およびその進捗状況は、指名委員会の報告に基づき取締役会において定期的に確認します。
    • 5)取締役の兼任制限
      独立社外取締役は、当社を含めて3社を超える上場会社等の取締役または監査役を兼任しないものとします。なお、兼任状況は毎年開示します。
  14. (14)監査委員会
    • 1)監査委員会の役割、責務
      監査委員会は取締役、執行役の職務の執行の監査、監査報告の作成、ならびに株主総会に提出する会計監査人の選任および解任等に関する議案の内容の決定を行います。また、監査委員会は、職務執行の状況を遅滞なく取締役会に報告します。監査委員会の運営に関する事項は、監査委員会規則に定め、取締役会で決議します。
    • 2)監査委員会の構成
      監査委員会の人数は3名以上とし、その構成員の過半数を社外取締役とします。構成員は、取締役の中から取締役会決議によって選任するものとし、委員長は、原則として社外取締役である監査委員の中から選定します。
  15. (15)報酬委員会
    • 1)報酬委員会の役割、責務
      報酬委員会は取締役、執行役の個人別報酬の内容の決定、取締役、執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決定ならびに執行役の個人別の業績評価の決定を行います。また、報酬委員会は、職務執行の状況を遅滞なく取締役会に報告します。報酬委員会の運営に関する事項は、報酬委員会規則に定め、取締役会で決議します。
    • 2)報酬委員会の構成
      報酬委員会の人数は3名以上とし、その構成員の過半数を社外取締役とします。構成員は、取締役の中から取締役会決議によって選任するものとし、委員長は、原則として社外取締役である報酬委員の中から選定します。
    • 3)取締役・執行役の報酬の決定方針
      当社の役員報酬は、以下の方針に基づき決定します。
      • 企業理念の実現に向けて、多様な能力・経験等を持つ優秀な人材を獲得・保持できる報酬とする。
      • 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とする。
      • 報酬決定の客観性が担保され、且つ、透明性の高い報酬決定プロセスとする。
      取締役は監督に注力するため、その報酬体系は固定的報酬のみとします。また、取締役が株主と株価変動リスクを共有するため、取締役(社外取締役および監査委員である取締役を除く)の固定的報酬の一部を非業績連動型株式報酬とします。社外取締役および監査委員である取締役の固定的報酬の一部は役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。
      執行役の報酬体系は、固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬とします。インセンティブ報酬は、年度事業計画の達成度や各自の担当職務等に対する評価およびクリタグループのマテリアリティに紐づく一部の指標・目標の達成度に応じて増減する短期インセンティブ報酬と、在任期間中の資本効率性指標および株価連動指標の推移に応じて増減する業績連動型株式報酬である長期インセンティブ報酬で構成します。
    • 4)取締役・執行役の報酬を決定するにあたっての手続
      報酬委員会は、取締役・執行役の報酬体系・水準および執行役の業績評価について決定します。報酬委員会は、決定した報酬体系、水準、業績評価に基づき、取締役・執行役の個人別の報酬の内容を決定します。
  16. (16)独立社外取締役の役割、責務および独立社外取締役の有効な活用に関する方針
    • 1)独立社外取締役の役割、責務
      • 独立社外取締役は、企業理念、企業ビジョン、中期経営計画および単年度事業計画に照らして、クリタグループの経営活動の成果ならびに取締役および執行役の職務執行の状況を評価し、クリタグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る、との観点から取締役会において意見を表明するものとします。
      • 独立社外取締役は、取締役会の重要な意思決定において、独立した立場および経営を監督する立場に立って取締役会で意見を表明するものとします。
    • 2)独立社外取締役の有効な活用に関する方針
      • 取締役および執行役は、独立社外取締役が、その役割責任を十分に果たすことができるよう、取締役会その他個別の会合等の機会を利用して、相互に情報交換を行い、業務執行の状況等に関する認識共有を図ります。
      • 独立社外取締役は、必要に応じて特定の社員に対して取締役の職務を補助するよう指示することができます。
  17. (17)独立社外取締役の独立性の判断基準
    独立社外取締役候補者選定における独立性の判断基準は、独立社外取締役候補者本人またはその近親者6が次の各号に該当しないこととします。
    1. 現在および過去10年以内の、当社または当社の子会社の業務執行者
    2. 現在および過去1年以内に、当社を主要な取引先とする者7またはその業務執行者
    3. 現在および過去1年以内の、当社の主要な取引先8またはその業務執行者
    4. 現在および過去1年以内に、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産9を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
    5. 現在の、当社の主要株主10またはその業務執行者
    6. 現在、社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(ただし本人のみ)
    7. 現在、当社が寄付を行っている先の業務執行者(ただし本人のみ)

    6本方針において「近親者」とは、二親等以内の親族をいいます。

    7「当社を主要な取引先とする者」とは、当社との取引における売上高が当該取引先の連結売上高の2%以上を占めるものをいいます。

    8「当社の主要な取引先」とは、当該取引先との取引における売上高が当社の連結売上高の2%以上を占めるものまたは当該取引先からの借入金額が当社連結総資産の1%以上を占めるものをいいます。

    9「多額の金銭その他の財産」とは、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭その他の財産のことをいいます。

    10「当社の主要株主」とは、当該株主の保有する議決権が当社議決権の10%以上を占めるものをいいます。

  18. (18)取締役会の評価に関する方針
    • 1)目的・評価頻度
      取締役会は、求められる役割や機能をより有効に発揮していくために、取締役会の実効性の分析・評価を毎年実施します。
    • 2)評価項目
      取締役会の実効性の分析・評価は、取締役会の構成、取締役会に対する個々の取締役の貢献度合い等が把握できる適切な評価項目を定め、多面的な評価を実施します。
    • 3)評価結果の開示
      取締役会の評価結果の概要、今後の課題、施策については、統合レポート等で毎年開示します。
  19. (19)取締役のトレーニングに関する方針
    • 1)新任取締役へのオリエンテーション
      新任取締役は、期待される役割と責務を果たすため、就任後速やかに所定のオリエンテーションに参加するものとします。
    • 2)取締役の自己研鑽
      取締役は、会社の重要な統治機関の一翼を担う者として求められる役割を果たすために、自発的に必要な知識を習得し、継続的に研鑽を積むものとします。当社は、取締役に対し、外部セミナー等の情報を提供するとともに、その費用を別途定める範囲で負担します。
    • 3)トレーニングの実施状況の確認
      取締役会は、毎年取締役のトレーニングの実施状況を確認します。
  20. (20)株主・投資家との対話および適切な情報開示に関する方針
    • 1)基本的な姿勢
      クリタグループは、株主を尊重した経営を志向し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主・投資家の意見に積極的に耳を傾け、株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制整備と取り組みを継続的に行っていきます。
    • 2)対話を促進するための体制
      • 株主・投資家との建設的な対話を統括する責任者は経営管理本部長とします。経営管理本部長は、株主・投資家からの対話の要請に対して自ら対話に臨むとともに、執行役社長および社外取締役を含む取締役等と株主・投資家との対話の機会を確保し、株主・投資家にとって有益な場をつくるよう努めます。
      • 株主・投資家との対話を補佐する組織として、経営管理本部内にIR・SRの専任部署を設置し、IR・SR専任担当者を配置します。また、経営管理本部長は、社内の重要な情報を把握・集約し適切に管理と情報開示を行うため、経営管理本部(経営企画、総務・リスクマネジメント、経理、財務の専任部門)およびサステナビリティ推進本部(ESG統括、ガバナンス推進、コーポレートコミュニケーションの専任部門)で構成される情報開示検討会議を設置し、定期的または必要に応じて情報を共有し、その管理にあたるとともに対話に必要となる情報の提供を行います。
    • 3)IR・SR活動充実の取り組み
      経営管理本部長はIR・SR活動を統括し、IR・SR専任担当者が各種説明会やWebサイトを活用した情報発信の充実等を企画・実施し、株主・投資家との建設的な対話の実現を図ります。
    • 4)株主・投資家の意見の経営層へのフィードバック
      経営管理本部長は、取締役会に対して、対話を通じて把握された株主・投資家の意見や懸念のフィードバックを定期的または必要に応じて行います。また、IR・SR専任担当者は、面談の議事録を面談実施後速やかに作成し、取締役、執行役および執行役員が常時閲覧できる環境を提供します。経営管理本部長は、年二回、取締役会においてIR・SR活動の実績と計画を報告するものとします。
    • 5)インサイダー情報の管理
      当社は、法が定める内部者取引の未然防止のため、「株式等の内部者取引の規制等に関する規則」を定めており、株主・投資家との対話においてもこの規則の遵守に努めます。また、当社では決算情報の漏えいを防ぎ情報開示の公平性を確保するため、原則として決算期日の翌日から決算発表までを沈黙期間として設定し、この期間中は業績に関する質問への回答やコメントを差し控えます。ただし、この沈黙期間中に業績が予想を大きく外れる見込みが出てきた場合は、情報開示の基準に従い適宜情報開示を行います。
    • 6)株主構造の把握
      当社は、実質的な株主との対話を促進するため、少なくとも年2回、国内外ともに実質株主判明調査を実施し、株主構造の把握に努めます。
  21. (21)事業ポートフォリオ管理の方針
    取締役会は、取締役会において了承した事業ポートフォリオ管理の方針に基づき、各事業セグメントを成長性および資本収益性等の観点から少なくとも1年に1回評価し、事業ポートフォリオに基づく経営資源の配分や戦略の実行を監督します。また、経営戦略等の公表にあたっては、事業ポートフォリオの見直しの状況等を分かりやすく示すことに努めます。

4.見直し

本方針は定期的(少なくとも1年に1回)または必要に応じて見直しを行い取締役会決議により改定します。

以上